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(名称) 第1条 

この会は、小牧ワイアンドット友好市民の会(以下「本会」という)と称する。

(目的) 第2条 

本会は小牧市民とワイアンドット市民とが互いに理解と友情を深め、幅広い分野で交流を促進し、もって国際親善に寄与することを目的とする。

(会員) 第3条  

本会は、前条に掲げる目的に賛同する個人会員(一般個人と家族)、法人会員(会社、学校、事業所、その他の法人)などをもって組織する。

(事業) 第4条  

本会は、次に掲げる事業を行なう。
1、姉妹都市提携の趣旨の普及
2、姉妹都市市民間の交流促進
3、姉妹都市交流に関する諸事業の立案及実施
4、姉妹都市に関する情報及ぴ資料の収集
5、その他姉妹都市交流活動の推進のために必要な事項

(役員) 第5条 

本会に次の役員を置く。
1、会長1名
2、副会長2名
3、会計2名
4、監事2名
5、事務局長1名
6、理事若干名本会に必要に応じて顧問を置くことが出来る。

(役員の職務) 第6条 

1、会長は本会を代表し、会務を総理する。
2、副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
3、監事は会計を監査する。

(役員の選出) 第7条 

会長、副会長および監事は総会で選出し、他の役員は会長が委嘱する目

(任期) 第8条  

1、役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2、役員が欠けた場合における補欠の役員の任期は前任者の残任期間とする。

(会議) 第9条  

本会の会議は総会、役員会とする。

(総会) 第10条

総会は定期総会及臨時総会とし、定期総会は年1回、臨時総会は必要の都度会長が召集する。

第11条

1、総会において議決すべき事項は次のとおりとする。
i. 規約の変更に関すること。
ii. 毎会年度の事業計画及ぴ予算の決定。
iii. 毎会年度の事業報告及ぴ決算の承認。
iv. 前各号に定めるものの他に、役員会において総会に付議することを必要と認めた事項。
2、総会の議長は会長がこれにあたる。
3、総会の議事は出席会員の選半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(役員会) 第12条

1、役員会は、2ヵ月に1度、企画及ぴ執行あたり会長が招集する。ただし、役員の過半数の要請があるときは、会長はこれを招集しなければならない。
2、役員会の議長は、会長がこれに当たる。
3、役員会の議事は出席会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(事務局) 第13条

本会の事務を処理するために事務局を次に置く。
(社団法人 小牧青年会議所事務局)

(経費) 第14条

本会の1普は、会費及ぴその他の収入をもってあてる。

(会費)  第15条

会員は、年額次の会費を納入するものとする。
1. 個人会員 3,000円
2. 家族会員 5,000円
3. 法人会員10,000円

(会計年度) 第16条

本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。

(監査) 第17条

決算及ぴこれに関連するすべての会計報告は、総会の承認を受けるにあたって監事の監査を受けなければならない。

(その他) 第18条

この規約に定めるもののほか、必要な事項については、役員会が定める。

附則1、本規約は、昭和63年7月9日より施行する。
附則2、本規約は、平成元年4月21日より施行する。
附則3、本規約は、平成2年6月16日より施行する。
附則4、本規約は、平成4年5月17日より施行する。

Constitution in English (英文の規約)


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